REGULATION GUIDE

防煙垂れ壁の基準は、「排煙設備をどう計画するか」の中で理解するのが近道です。

防煙垂れ壁は単独で設置寸法だけが決まる設備ではなく、建築基準法上の排煙設備、防煙区画、排煙口の位置・面積などと一体で検討されます。

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このページは「設置基準・寸法・排煙計画」に特化しています

防煙垂れ壁そのものの役割や、固定式・可動式などの基礎知識は、「防煙垂れ壁とは?」の基礎解説をご覧ください。

01 / FRAMEWORK

防煙垂れ壁は、建築基準法令上の「防煙壁」の一つ

一般に防煙垂れ壁と呼ばれる部材は、建築基準法施行令第126条の2・第126条の3で扱われる「防煙壁」の一つです。排煙設備の設置対象を定める第126条の2と、その構造を定める第126条の3をセットで読む必要があります。

防煙区画は火災時の煙を一定範囲にとどめ、排煙口から有効に排出しやすくするための区画です。防火区画とは目的・構造が異なるため、混同しないことが重要です。

基本条文建築基準法施行令
第126条の2・第126条の3

用途・規模・階数・居室条件、自然排煙か機械排煙か、避難安全検証の採用有無などによって適用が変わります。

02 / TARGET

「どの建物にも必要」ではなく、用途・規模・居室条件で設置対象が決まる

国土交通省の防災関係資料では、病院、共同住宅、学校等の一定規模の建築物や、3階以上で延べ面積500㎡以上の建築物などについて排煙設備が必要になる考え方が示されています。一方、用途や区画、内装、天井高さなどによる除外・特例もあるため、面積だけで一律に判断することはできません。

実務では、まず建物全体の用途・規模と各居室の条件を確認し、「排煙設備の設置が必要か」「どの方式で排煙するか」「防煙区画をどう設定するか」の順で整理します。

※法令について:本記事は一般的な整理です。個別案件は最新法令・告示・自治体の取扱い、確認検査機関等への確認を前提としてください。

03 / 500㎡

排煙設備の構造では、原則として床面積500㎡以内ごとに防煙区画を設ける

建築基準法施行令第126条の3に基づく一般的な仕様では、床面積500㎡以内ごとに防煙壁で区画する考え方があります。大きな売り場やホールでは、この防煙区画のラインが天井デザインや設備配置に大きく影響します。

ただし、性能規定や特殊な排煙方式、2025年改正による新たな扱いなど、計画によっては単純な「500㎡グリッド」だけで判断できません。防煙区画線を早い段階で天井伏図に落とし込むことが重要です。

設計実務のPOINT

防煙区画を後から決めると、照明・空調・サイン・スプリンクラーと干渉しやすくなります。基本設計段階で設備設計者と共有すると納まりが整いやすくなります。

04 / 50cm

「50cm以上」は防煙壁の代表的な寸法。ただし、すべてのケースを一言で表す数字ではない

国土交通省の建物用語集では、防煙垂れ壁を「天井から50cm程垂れ下がっている壁」と説明しています。また、2025年11月施行の改正では、天井面から50cm以上下方に突出した梁を防煙壁として扱えることが明確化されました。

一方、令和7年改正では準耐火構造の防煙壁を新たに扱えるようになり、その場合は防煙壁の下端と床面との距離を居室面積等に応じて設定する別の考え方が導入されています。したがって、「防煙壁=必ず透明な50cmの垂れ壁」と固定的に理解しない方が正確です。

05 / SMOKE VENT

防煙区画と排煙口の位置はセット。区画だけ作っても排煙計画は完成しない

排煙口は、防煙区画内の煙を有効に排出できる位置に設ける必要があります。国土交通省の解説資料では、一般的な仕様として区画内の各部分から排煙口までの水平距離30m以下、自然排煙では有効開口面積の考え方などが示されています。

天井高さ、垂れ壁の下端、排煙口の高さ関係は煙層形成に影響します。機械排煙ではダクト・排煙機との系統、自然排煙では外気への開放条件を含めて計画します。

NATURAL

自然排煙

窓や排煙口から煙を自然に外部へ排出する方式。開口位置や有効面積、外部条件を確認します。

MECHANICAL

機械排煙

排煙機と風道を用いて煙を排出する方式。防煙区画と系統計画、設備スペースが重要です。

06 / 2025 REVISION

2025年11月から、防煙壁として扱える構造の対象が拡大

国土交通省は2025年8月、建築物の防火・避難関係規制の見直しを公表し、同年11月1日に施行しました。防煙壁については、一定条件を満たす準耐火構造を追加するとともに、50cm以上突出した梁を防煙壁として扱えることを明確化しています。

また、排煙口に関する規定も見直されており、最新の計画では旧来の解説だけに頼らず、現行法令・告示・技術的助言を確認することが必要です。

07 / DESIGN CHECK

図面段階で確認したい7項目

01

用途・規模

排煙設備の設置対象と適用除外を確認。

02

防煙区画線

区画面積と境界を平面図・天井伏図で整理。

03

垂れ下がり寸法

適用する防煙壁の構造と必要寸法を確認。

04

排煙口

位置、高さ、距離、有効面積または排煙量。

05

設備干渉

照明、空調、サイン、スプリンクラーとの取り合い。

06

天井形状

段差・梁・傾斜・曲面での納まりを確認。

早期相談が有効

防煙区画が決まってから製品を当てはめるより、基本設計で納まりを相談すると、フレームや設備干渉を抑えた提案がしやすくなります。

08 / FAQ

防煙垂れ壁の設置基準でよくある質問

Q. 500㎡を超えると必ず防煙垂れ壁が必要ですか?

排煙設備・防煙区画の一般的な仕様として500㎡以内ごとの区画が示されていますが、建物用途や排煙方式、適用する規定によって異なります。「500㎡超=必ず透明な垂れ壁」とは限りません。

Q. 防煙垂れ壁は必ず50cmですか?

50cm以上の垂れ壁は代表的な防煙壁ですが、現行法令では準耐火構造の防煙壁など別の構造もあります。個別計画で確認してください。

Q. 防煙垂れ壁の位置を工事中に変更できますか?

位置変更により防煙区画面積や排煙計画に影響する場合があります。計画変更や確認手続きへの影響を設計者・確認検査機関等と確認してください。

Q. 梁を防煙壁として利用できますか?

2025年11月施行の改正で、天井面から50cm以上下方に突出した梁を防煙壁として扱えることが明確化されています。実際の適用条件は計画ごとに確認が必要です。

REFERENCE

参考資料

不燃シート製防煙垂れ壁「パラスモーク」の特長を見る

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